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山梨県における教育公務員の政治的行為等に係る指導通知について
平成17年12月27日
文部科学省
○ 問題の概要
山梨県においては、次のような問題があり、昨年11月以来、文部科学省として指導を行ってきたところです。
(公立学校の教員の政治的行為について)
山梨県の公立学校の教員が平成15年から16年にかけて政治団体の資金カンパや後援会入会カード集めに関与していたことが明らかになったが、県教育委員会は、これについて明らかに違法ではないが紛らわしい行為として、校長等19名に対して文書訓告等の処分を行った。このことについて、
これらの政治的行為は、明らかに教育公務員特例法に違反する違法な行為であって県教委は違法性の認識を改める必要があること。
県教育委員会においては市町村教育委員会と十分な連携ができておらず、事実確認が不十分であり、また、上記のとおり違法性の認識に問題があることなどから、今回の処分は、法律上の懲戒処分ではない文書訓告等となったと思われるが、本来懲戒処分に相当すべきものと考えられるところであり、処分の程度を見直す必要があると考えられること。
文書訓告等の処分は、職務上の監督者である服務監督権のある市町村教委が行うものであって、県教委が行うものではないこと。
(山梨県教育研究所への教職員の長期派遣について)
山梨県教職員組合など4団体が構成する山梨県教育研究所へ長期研修として派遣されている教職員については、「事務局長」の肩書きを用いて実質的に当該研究所の運営を担っているなど、研修としてふさわしくない実態があること。
(県政連への教職員の関与について)
山梨県教職員組合の役員としてもっぱら従事するため在籍専従の許可を受けている教員が、山梨県民主教育政治連盟の資金管理に関係して、政治資金規正法違反の容疑で書類送検されたことについて、未だ県教委としての実態把握が行われていないことから、当該教員を含めたすべての在籍専従中の教員について速やかにその実態を調査し、適切な措置を行う必要があること。
(県教委におかれる職員分限懲戒諮問委員会の構成について)
山梨県教育委員会に置かれる職員分限懲戒諮問委員会の委員に、山梨県教職員組合の役員等が選任され、教員の懲戒処分等の決定の過程に関与していることは、適切ではないこと。
○ 通知の発出
上記を踏まえ、この度、文部科学省から山梨県教育委員会に対して、指導通知を発出いたしました。
(初等中等教育局初等中等教育企画課)
17文科初第897号
平成17年12月27日
文部科学省初等中等教育局長
銭谷 美
教育公務員による政治的行為に係る対応等について(通知)
山梨県における教育公務員による政治的行為等については、かねてより貴教育委員会に対し報告を求め、必要な指導を行ってきたところですが、文部科学省において山梨県内の関係機関に対し実施した調査を踏まえ、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第48条第1項の規定に基づき、下記のとおり適正な処理を図るよう改めて指導します。
このことを踏まえ、速やかに取り組み願います。
記
1. 教育公務員による政治的行為に係り山梨県教育委員会が平成16年12月27日に行った文書訓告等の処分について(1) 教育公務員が、政治的団体から資金カンパの要請を受けて、その要請を第三者に伝達し、若しくは資金を託され政治的団体に届ける行為、又は政治的団体の入会カードを組織的に第三者に配布する行為は、教育公務員特例法第18条第1項の規定によりその例によることとされている人事院規則十四-七第5項第3号及び第6項第3号若しくは同項第13号又は同項第6号に該当する政治的行為であり、違法であること。
(2) 上記(1)を踏まえて、山梨県民主教育政治連盟(以下「県政連」という。)からの資金カンパの要請等への各校長等の関与について、県費負担教職員の服務を監督する市町村教育委員会と十分に連携しながら、県教委は事実関係を確認し、法令の規定に照らしその違法性の有無について適切に判断を行った上で、平成16年12月27日に行った処分について見直しを行い、適切な処分を行う必要があること。
2. 山梨県教育研究所への教職員の長期研修派遣について
長期研修として派遣されている教職員については、「事務局長」の肩書きを用いて実質的に当該研究所の運営を担っているものであり、研修としてふさわしくないと考えられることから、速やかに派遣を取りやめる必要があること。
3. 県政連への教職員の関与について
山梨県教職員組合の役員としてもっぱら従事するため在籍専従の許可を受けている教職員が、県政連の資金管理に関係して、政治資金規正法違反の容疑で書類送検されたことから、当該教職員を含むすべての在籍専従の許可を受けている教職員について、県政連への関与などその従事している業務の実態について速やかに事実関係を調査し、地方公務員法第55条の2第1項ただし書き、教育公務員特例法第18条第1項その他の法令に違反する実態の有無について厳正に確認するとともに、在籍専従の許可の取消しも含めた適切な措置を行う必要があること。
4. 山梨県教育委員会に置かれる職員分限懲戒諮問委員会の構成について
職員団体の役員等が、職員分限懲戒諮問委員会の委員として、地方公務員法第55条第3項に規定するいわゆる管理運営事項にあたる教職員の個々の懲戒及び分限処分を決定する過程に関与することは、適切ではないことから、速やかに当該委員会の構成をあらためる必要があること。
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