軍国少年の半世紀、そして結局...
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下町のおかみさんから僕のところの「日米共同声明の内容 」に「ジョージ&シンゾウ 」ってTBをもらったんだけど、そこにこんなことが書いてあるんだよ。
でもさ・・・考えようでは解釈憲法も良いかもよ?
国民選挙で大金を使わずに済むし・・・・
もう自衛隊もイラク派遣の既成事実もあるしぃ~
これは一つの考え方だし今政府内の突出した勢力が目指しているのがこれだと思うんだけど、成文と解釈や判例ってのはどこまで乖離することが許されるのかってことを一々最高裁まで争わなくちゃならないと思うんだよね、憲法裁判所のない日本では。
そういう制度上の問題を前提として考える場合、特に安全保障であるとか広義の警察に属するような問題で紛争が発生するとして、それに対する合憲判断が出るとしても違憲判断が出るとしても有らゆる面で時間的にまったく意味のないことになってしまう。
そしてもう一つ、僕が解釈改憲に反対する理由は、これは外観的には左巻きと同じ理由なんだけど、それはなにかと言えば、大日本帝国憲法は発布のその以前から、こと統帥に関する部分だけでもまったく蹂躙された憲法で、結果的にその総仕上げになったのが天皇機関説事件だったという我が国の歴史的な経験なんだな。
そして初めは限定的であるはずだったものが既成事実化して、政府はおろか、君主としての先帝陛下のご意向をないがしろにするような形でもって拡大し、結局は抜き差しならないところまでいってしまったと考えると、僕はとてもじゃないが「既成事実もあるしぃ~」とは言えません。
日露戦争あたりまでは世界水準にあった大日本帝国陸軍の装備がなぜ日中戦争の頃にはかなりレトロになってしまっていたかとか、全部そこに由来すると思うんだよ。
つまり、統帥権の歪曲と同期してどんどん理性的なものが軍部の中から排除されていったていうか..
ここで僕が左巻きと決定的に違うのだろうと自分で思うのは、僕は戦争肯定派であり、戦争をやるのであればきちんと戦える法制や指揮系統の中でやりましょう、そのためには、今の憲法と周辺法規を変える必要がありますよってところだと思うわけで、ここは遙か昔に放言問題で職を追われた栗須弘臣元統合幕僚会議議長や、塚本元陸幕副長のお考えに近いと思います。
一々全部書くと長くなるので端折りますが、やはり最初に改憲ありきですよ。
そしてそこで忘れることなく改正しなくてはならないのは前文であり、第一条、第九条、第十条~第十四条、第二十条、第二十九条、第四十三条、第七十六条の二、第八十一条、第九十六条。
廃止すべきが第九十七条、こんなところかと思います。
そして世の中の改憲論には大いなる誤解があると思うのですが、憲法の改憲手続きに則る限りは、憲法の本質的性格を変えることは出来ないわけで、それをするには革命をやるしかない。
そういう意味からのみ言えば、左巻きの憲法擁護論の一番分かりやすい形としての「憲法を変えると戦争になる」ってのは、現実的には仮想敵国の攻撃の兆候~攻撃の発生を前提としてしかあり得ないわけで虚言、罔論と言うことになります。
たとえ一気に全分野第九条を変えることに抵抗があるとしても、少なくとも第九十六条が変えられれば、今と違って非常に柔軟になる。
一昨年だったかに自民党の出した草案の設計思想ってはまさにそうなってますね。
でもさ・・・考えようでは解釈憲法も良いかもよ?
国民選挙で大金を使わずに済むし・・・・
もう自衛隊もイラク派遣の既成事実もあるしぃ~
これは一つの考え方だし今政府内の突出した勢力が目指しているのがこれだと思うんだけど、成文と解釈や判例ってのはどこまで乖離することが許されるのかってことを一々最高裁まで争わなくちゃならないと思うんだよね、憲法裁判所のない日本では。
そういう制度上の問題を前提として考える場合、特に安全保障であるとか広義の警察に属するような問題で紛争が発生するとして、それに対する合憲判断が出るとしても違憲判断が出るとしても有らゆる面で時間的にまったく意味のないことになってしまう。
そしてもう一つ、僕が解釈改憲に反対する理由は、これは外観的には左巻きと同じ理由なんだけど、それはなにかと言えば、大日本帝国憲法は発布のその以前から、こと統帥に関する部分だけでもまったく蹂躙された憲法で、結果的にその総仕上げになったのが天皇機関説事件だったという我が国の歴史的な経験なんだな。
そして初めは限定的であるはずだったものが既成事実化して、政府はおろか、君主としての先帝陛下のご意向をないがしろにするような形でもって拡大し、結局は抜き差しならないところまでいってしまったと考えると、僕はとてもじゃないが「既成事実もあるしぃ~」とは言えません。
日露戦争あたりまでは世界水準にあった大日本帝国陸軍の装備がなぜ日中戦争の頃にはかなりレトロになってしまっていたかとか、全部そこに由来すると思うんだよ。
つまり、統帥権の歪曲と同期してどんどん理性的なものが軍部の中から排除されていったていうか..
ここで僕が左巻きと決定的に違うのだろうと自分で思うのは、僕は戦争肯定派であり、戦争をやるのであればきちんと戦える法制や指揮系統の中でやりましょう、そのためには、今の憲法と周辺法規を変える必要がありますよってところだと思うわけで、ここは遙か昔に放言問題で職を追われた栗須弘臣元統合幕僚会議議長や、塚本元陸幕副長のお考えに近いと思います。
一々全部書くと長くなるので端折りますが、やはり最初に改憲ありきですよ。
そしてそこで忘れることなく改正しなくてはならないのは前文であり、第一条、第九条、第十条~第十四条、第二十条、第二十九条、第四十三条、第七十六条の二、第八十一条、第九十六条。
廃止すべきが第九十七条、こんなところかと思います。
そして世の中の改憲論には大いなる誤解があると思うのですが、憲法の改憲手続きに則る限りは、憲法の本質的性格を変えることは出来ないわけで、それをするには革命をやるしかない。
そういう意味からのみ言えば、左巻きの憲法擁護論の一番分かりやすい形としての「憲法を変えると戦争になる」ってのは、現実的には仮想敵国の攻撃の兆候~攻撃の発生を前提としてしかあり得ないわけで虚言、罔論と言うことになります。
たとえ一気に全分野第九条を変えることに抵抗があるとしても、少なくとも第九十六条が変えられれば、今と違って非常に柔軟になる。
一昨年だったかに自民党の出した草案の設計思想ってはまさにそうなってますね。
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